更新日:2022年8月23日
マイナンバーカード内に搭載している電子証明書は、発行から5回目の誕生日が有効期限となります。
引き続き電子証明書の搭載を希望する場合は、お手数ですが、電子証明書の更新手続きをお願いします。
お手続きは、目黒区総合庁舎1階戸籍住民課3番窓口か、各地区サービス事務所(東部地区除く)で行うことができます。
電子証明書の有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が送付されます。
なお、お知らせがなくても有効期限の3か月前の翌日から電子証明書の更新手続きは可能です。
- 「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が届いたかたへ
電子証明書(公的個人認証サービス)とは
公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するためのものです。
電子証明書を使って公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
マイナンバーカードには以下の2つの電子証明書を搭載することができます。
署名用電子証明書
インターネット等で作成・送信した電子文書が、「あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
署名用電子証明書は電子的な実印に相当するものです。
マイナンバーカードを交付する時に15歳未満のかたや成年被後見人のかたのマイナンバーカードには、署名用電子証明書を搭載することができませんのでご注意ください。
署名用電子証明書を利用する場面
- 国税電子申告システムe-TaXなどの電子申請
- 民間のネットバンキングサービスなど
利用者証明用電子証明書
インターネットサイト等にログインする場合に、「ログインした者が、あなたであること」を証明できます。
利用者証明用電子証明書を利用する場面
- マイナポータル等の行政サイトへのログイン
- コンビニ交付サービスの利用のときなど
電子証明書の有効期限
生年月日の右に記載の期限がカード本体の有効期限です。その下段が電子証明書の有効期限です。
署名用電子証明書の有効期限
発行から5回目の誕生日、または、マイナンバーカードの有効期限、のどちらか早いほう
有効期限内であっても、氏名・住所・生年月日、性別のいずれかに変更があった場合は署名用電子証明書が失効し、そのままでは利用することができなくなります。
引き続きご利用される場合は、窓口で署名用電子証明書の発行手続きが必要です。
利用者証明用電子証明書の有効期限
発行から5回目の誕生日、または、マイナンバーカードの有効期限、のどちらか早いほう
「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が届いたかたへ
更新対象の方には、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が送付されます。
届いた有効期限通知書の「更新手続」欄に「電子証明書の更新手続き」と記載されていることをご確認ください。
更新手続きに関する注意事項
「更新手続き」欄に「マイナンバーカードの更新手続き」と記載されている場合には、電子証明書の更新手続きではなく、マイナンバーカード自体を再発行する必要があります。
電子証明書の更新手続きには、新しい顔写真は不要です。
マイナンバーカード総合サイト
地方公共団体情報システム機構から届く、「有効期限通知書」について、詳しくは以下のページをご確認ください。
電子証明書の更新手続き方法
お知らせの内容を確認して、ご本人がマイナンバーカードを持って区役所またはお近くの地区サービス事務所にいらしてください。
更新の手続きには、マイナンバーカードを受け取った時にご本人が設定した暗証番号が必要ですのでご用意ください。
暗証番号が不明な場合は暗証番号の再設定を行います。
受付窓口、時間
目黒区総合庁舎本館1階 戸籍住民課
地区サービス事務所
地区サービス事務所では、平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。平日のみの開庁で、土曜日と日曜日は開庁していません。
電子証明書の有効期限に関するお問い合わせ
マイナンバーカードの電子証明書に関するお問い合わせは、目黒区マイナンバーカードコールセンターまでお願いします。
電話:0570-057118 (ナビダイヤル)
上記のダイヤルがつながらないとき 電話:03-6630-5970
ファックス:03-5690-5593
コールセンター開設時間
平日:午前8時30分から午後6時まで(区の窓口は午後5時まで)
土曜日・日曜日・祝日:午前10時から午後5時まで
(年末年始を除く)
外国語対応:英語、中国語(北京語)、韓国語
関連するページ
マイナンバーカードの電子証明書に関する手続き
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限には、5年と10年があります
マイナンバーカードの有効期限は、カード申請時点で未成年の方の場合、申請日から5回目の誕生日となっています。
令和2年より有効期限切れとなる方について、地方公共団体情報システム機構より再交付申請の案内が送付されます。
カードの有効期限欄をご確認の上、案内に従って再申請をお願いします。
新しいカードの受け取りの際に前のカードと交換となります。
有効期限満了に伴う再交付手数料は無料ですが、カード紛失の場合は有料(1000円)です。
前のカードをご持参頂かないと有料扱いとなりますので、必ずご持参ください。
カード申請時点で成人の方の場合は、10回目の誕生日がカードの有効期限となっています。
カードに搭載されている電子証明書の有効期限は5年です
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までです。
こちらについても機構より電子証明書更新の案内が送付されます。
この有効期限が切れますと、コンビニ交付やe-tax等で電子証明書が利用できなくなります。
引き続きサービスを利用される方は、マイナンバーカードをご持参の上、窓口で電子証明書更新申請をしてください。
電子証明書の更新は、有効期限の3ケ月前から可能です。
機構からの案内は転送不要郵便で、概ね更新可能時期に到着します。
ご本人がマイナンバーカードをご持参いただければ、更新案内が届かない場合でも更新手続き可能です。
電子証明書の有効期限が切れてしまった場合でも、マイナンバーカードの有効期限が残っていれば、電子証明書を再交付することができます。
この場合、電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの有効期限までとなります。
※電子証明書を再交付した場合、マイナポイント申請がすぐにできない制約があるのでご注意ください。
マイナポイントについて
電子証明書更新申請の方法
更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。
更新手続きを行うことで、有効期限が5年延長され、カードの有効期限と同じ10回目の誕生日となります。
更新手続きには、カード作成時に設定した暗証番号の入力が必要となります。
必要となる暗証番号は以下のとおりです。
- 署名用電子証明書暗証番号(6桁から16桁の英数字)(主にe-taxで使用、必要な方のみ)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁数字)(コンビニ交付やマイナポータルで使用)
- 住民基本台帳用暗証番号(4桁数字)
カード交付時の設定暗証番号記載票をお持ちの方は、念のためご持参ください。
更新手続きは原則、ご本人に限ります。
ただし、機構より送付された有効期限通知書を利用することにより、代理人による更新手続きも可能となっています。
同封の「署名用電子証明書・利者者証明用電子証明書 照会書兼回答書」を「照会書兼回答書封入用封筒」に入れて封入し、代理人にお預けください。
署名用電子証明書暗証番号(6桁から16桁の英数字)につきましては、「0 ゼロ」と「O オー」、「1 イチ」と「l エル」と「I アイ」など、判別が難しい文字の欄外にフリガナを記載してください。
詳しくは通知書同封のパンフレットをお読みください。