更新日:2022年8月23日 Show
マイナンバーカード内に搭載している電子証明書は、発行から5回目の誕生日が有効期限となります。
電子証明書(公的個人認証サービス)とは公的個人認証サービスは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するためのものです。 マイナンバーカードには以下の2つの電子証明書を搭載することができます。 署名用電子証明書インターネット等で作成・送信した電子文書が、「あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。 署名用電子証明書を利用する場面
利用者証明用電子証明書インターネットサイト等にログインする場合に、「ログインした者が、あなたであること」を証明できます。 利用者証明用電子証明書を利用する場面
電子証明書の有効期限
生年月日の右に記載の期限がカード本体の有効期限です。その下段が電子証明書の有効期限です。 署名用電子証明書の有効期限発行から5回目の誕生日、または、マイナンバーカードの有効期限、のどちらか早いほう 有効期限内であっても、氏名・住所・生年月日、性別のいずれかに変更があった場合は署名用電子証明書が失効し、そのままでは利用することができなくなります。 利用者証明用電子証明書の有効期限発行から5回目の誕生日、または、マイナンバーカードの有効期限、のどちらか早いほう 「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が届いたかたへ更新対象の方には、地方公共団体情報システム機構から「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」が送付されます。 届いた有効期限通知書の「更新手続」欄に「電子証明書の更新手続き」と記載されていることをご確認ください。 更新手続きに関する注意事項「更新手続き」欄に「マイナンバーカードの更新手続き」と記載されている場合には、電子証明書の更新手続きではなく、マイナンバーカード自体を再発行する必要があります。 マイナンバーカード総合サイト地方公共団体情報システム機構から届く、「有効期限通知書」について、詳しくは以下のページをご確認ください。 有効期限通知書について(マイナンバーカード総合サイト)(外部リンク)(外部リンク) 電子証明書の更新手続き方法お知らせの内容を確認して、ご本人がマイナンバーカードを持って区役所またはお近くの地区サービス事務所にいらしてください。 受付窓口、時間目黒区総合庁舎本館1階 戸籍住民課 地区サービス事務所 地区サービス事務所では、平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。平日のみの開庁で、土曜日と日曜日は開庁していません。 電子証明書の有効期限に関するお問い合わせマイナンバーカードの電子証明書に関するお問い合わせは、目黒区マイナンバーカードコールセンターまでお願いします。 電話:0570-057118 (ナビダイヤル) コールセンター開設時間平日:午前8時30分から午後6時まで(区の窓口は午後5時まで) 関連するページマイナンバーカードの電子証明書に関する手続き マイナンバーカードの有効期限 マイナンバーカードの有効期限には、5年と10年がありますマイナンバーカードの有効期限は、カード申請時点で未成年の方の場合、申請日から5回目の誕生日となっています。 令和2年より有効期限切れとなる方について、地方公共団体情報システム機構より再交付申請の案内が送付されます。 カードの有効期限欄をご確認の上、案内に従って再申請をお願いします。 新しいカードの受け取りの際に前のカードと交換となります。 有効期限満了に伴う再交付手数料は無料ですが、カード紛失の場合は有料(1000円)です。 前のカードをご持参頂かないと有料扱いとなりますので、必ずご持参ください。 カード申請時点で成人の方の場合は、10回目の誕生日がカードの有効期限となっています。 カードに搭載されている電子証明書の有効期限は5年ですマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までです。 こちらについても機構より電子証明書更新の案内が送付されます。 この有効期限が切れますと、コンビニ交付やe-tax等で電子証明書が利用できなくなります。 引き続きサービスを利用される方は、マイナンバーカードをご持参の上、窓口で電子証明書更新申請をしてください。 電子証明書の更新は、有効期限の3ケ月前から可能です。 機構からの案内は転送不要郵便で、概ね更新可能時期に到着します。 ご本人がマイナンバーカードをご持参いただければ、更新案内が届かない場合でも更新手続き可能です。 電子証明書の有効期限が切れてしまった場合でも、マイナンバーカードの有効期限が残っていれば、電子証明書を再交付することができます。 この場合、電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの有効期限までとなります。 ※電子証明書を再交付した場合、マイナポイント申請がすぐにできない制約があるのでご注意ください。 マイナポイントについて 電子証明書更新申請の方法更新手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。 更新手続きを行うことで、有効期限が5年延長され、カードの有効期限と同じ10回目の誕生日となります。 更新手続きには、カード作成時に設定した暗証番号の入力が必要となります。 必要となる暗証番号は以下のとおりです。
カード交付時の設定暗証番号記載票をお持ちの方は、念のためご持参ください。 更新手続きは原則、ご本人に限ります。 ただし、機構より送付された有効期限通知書を利用することにより、代理人による更新手続きも可能となっています。 同封の「署名用電子証明書・利者者証明用電子証明書 照会書兼回答書」を「照会書兼回答書封入用封筒」に入れて封入し、代理人にお預けください。 署名用電子証明書暗証番号(6桁から16桁の英数字)につきましては、「0 ゼロ」と「O オー」、「1 イチ」と「l エル」と「I アイ」など、判別が難しい文字の欄外にフリガナを記載してください。 詳しくは通知書同封のパンフレットをお読みください。 マイナンバーカード 電子証明書 有効期限切れたらどうなる?マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。 また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。
電子証明書 更新しないとどうなる?更新手続を行わなかった場合、電子証明書は失効しますので、住民票の写し等のコンビニ交付やマイナポータル、e-Taxなどのご利用ができなくなります。 更新手続を行わなくても、マイナンバーカード自体の有効期限までは本人確認書類としてお使いいただけます。
マイナンバー 電子証明書 なぜ5年?有効期間が長くなるほど、コンピュータの性能向上や暗号解読技術の進歩により、使用した暗号の情報が解読されてしまうおそれが出てきますので、電子証明書の安全性・信頼性を維持するため、発行の日から5回目の誕生日までとしています。
電子証明書の更新忘れは?申告等手続の利用利用している電子証明書の有効期限が切れた場合には、各認証局に届出の上、電子証明書を再度取得していただく必要があります。 新しい電子証明書の取得後、e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」⇒「電子証明書登録・更新」から新たに取得した電子証明書を登録してください。
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